八幡町会館

八幡町内会規約


 第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、八幡町会と称し事務所を函館市八幡町3番9号八幡町会館内におく。
(区域及び会員)
第2条 この会の区域は、函館市八幡町の全区域とし、区域に住所を有するすべての個人がこの会の会員になる事ができる。

 第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、町内に住む人々が相協力して共同の福祉を増進し、町内の発展向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1、会員相互の親睦に関する事項
 2、事業部活動に関する事項
 3、行政機関及び各種団体との連絡調整に関する事項
 4、所有する資産の管理に関する事項
 5、その他、会の目的達成に必要な事項

 第3章 役員
(役員の種類)
第5条 この会に次の役員をおく。
  会長 1名
  副会長 3名
  会計 1名
  区長 8名
  副区長若干名
  事業部長 10名
  事業副部長若干名
  班長若干名
  監査 2名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長、会計、総務部長及び監査は、総会において会員の中から選出する。
2、事業部の正副部長(総務部長を除く)は会長が委嘱する。
3、区長及び副区長は、区内において選出する。
4、班長は、班内において選出する。
5、監査は、他の役員を兼ねることはできない。
(任期)
第7条 役員の任期は2年(班長は1年)とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、役員の任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
(顧問)
第8条 この会に顧問をおくことができる。
2、顧問は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。任期は2年とし、再任は妨げない。
3、顧問は、会長の諮問に応じて意見をのべる。
(役員の職務)
第9条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2、副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
3、会計は、この会の会計を事務処理し、必要書類を管理する。
4、事業部長は、事業部を代表し専門の事業を行う。
5、副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
6、区長は、区域を代表し区内をまとめ、この会の事業に協力する。
7、副区長は、区長保補佐し区長に事故あるときはその職務を代行する。
8、班長は、班内会員との連絡事務を処理するとともに、この会の事業に積極的に参加する。
9、監査は、会の資産及び会計並びに会務を監査する。

 第4章 事業部
(事業部)
第10条 この会に次の事業部をおき、それぞれ担当業務の調査、企画及び推進にあたる。
 (1)総務部
 (2)街灯部
 (3)女性部
 (4)福祉部
 (5)交通部
 (6)防犯部
 (7)防災部
 (8)文化部
 (9)保健環境部
 (10)青少年育成部
2、役員会が必要と認めたときは、臨時に事業部を設けることができる。

 第5章 会議
(会議区分)
第11条 この会の会議は、総会、役員会、三役会、事業部長会、区長会、班長会とする。
(会議の開催)
第12条 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は毎年4月に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上もしくは監査から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
2、役員会は、会長、副会長、会計、正副区長、正副事業部長をもって構成し、必要に応じて開催する。
3、三役会は、会長、副会長、会計、総務部長をもって構成し、必要に応じて開催する。
4、事業部長会は、必要に応じて開催する。
5、区長会は、会長もしくは区長の座長が必要と認めたときに開催する。
6、班長会は、会長もしくは区長が必要と認めたときに開催する。
(会議の招集と議長)
第13条 総会は、会長が招集する。議長は出席した会員のなかから選出する。
2、役員会は、会長が招集する。議長は副会長とする。
3、三役会は、会長が招集する。議長は会長とする。
4、事業部長会は、会長が招集する。議長は出席者から選出する。
5、区長会は 会長もしくは区長が招集する。議長は会長もしくは区長とする。
6、班長会は、会長もしくは区長が招集する。議長は会長もしくは区長とする。
(議決事項)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
 (1)事業計画及び収支予算に関すること
 (2)事業報告及び収支決算に関すること
 (3)規約の制定改廃に関すること
 (4)役員(会長が委嘱した役員及び区長、班長を除く)の選任及び解任に関すること
 (5)その他、会の運営に係る重要事項に関すること
2、役員会は、次の事項を決議する。
 (1)総会が決議した事項の施行に関すること
 (2)総会に付議すべき事項に関すること
 (3)その他、総会の決議を要しない会務の施行に関すること
3、三役会は、会務運営に係わる緊急かつ重要事項について審議する。
4、事業部長会は、次の事項について協議または決議する。
 (1)役員会に付議すべき事項
 (2)その他、役員会の決議を要しない会務の施行に関すること
5、区長会は、次の事項について協議または決議する。
 (1)役員会に付議すべき事項
 (2)その他、役員会の決議を要しない区内会務に関すること
6、班長会は、次の事項について協議または議決する。
 (1)役員会に付議すべき事項
 (2)その他、役員会の議決を要しない班内会務に関すること
7、第1項に定める事項に、急施を要するものについては、役員会の議決のうえ施行し、会長これを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(総会等の定足数および議決)
第15条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、会員の5分の1以上の出席者をもって成立する。
2、総会の議決は、この規約に別に定める規定するもののほか、出席者の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3、やむを得ない理由のため、総会に出席出来ない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第1項及び前項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4、前項の規定は、役員会等の会議について準用する。
(会議の記録)
第16条 総会及び役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
 (1)日時及び場所
 (2)会員または役員の現在数
 (3)出席した会員数または役員の氏名
 (4)議決事項
 (5)議事の経過と概要および結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名しなければならない。
(備え付け書類及び帳簿)
第17条 この会には、次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
 (1)規約
 (2)会員及び役員名簿
 (3)許可、認可等及び登記に関する書類
 (4)総会、役員会の議事に関する書類
 (5)財産目録等資産の状況を示す書類
 (6)収入、支出に関する帳簿及び関係書類
 (7)その他必要な書類

 第6章資産及び会計
(資産の構成)
第18条 この会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
 (1)会費及び賛助金
 (2)補助金及び交付金
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴なう収入
 (5)資産から生ずる収入
 (6)その他の収入
 (7)別に定める財産目録記載の資産
(資産の管理)
第19条 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
2、前条第7項の資産は、これを処分しまたは担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは総会の議決を得てこれを処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第20条 会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第21条 会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は年度終了後1ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監査を得て総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第22条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、定期総会の日までの間、前年度の予算を施行する。
2、前項の規定による予算の施行は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(会費)
第23条 この会の会員は、総会において決定した会費を毎月末日までに会計に納入するものとする。
2、新規加入者の会費は加入の翌月から徴収する。
3、会員に特別の事情がある場合、会費を減免することができる。
4、会費は、前納することができる。
(会計年度)
第24条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 第7章入会及び脱会
(入会)
第25条 この会の会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2、この会は、正当の理由のない限り、第2条の区域に住所を有する個人の入会を拒むことはできない。
3、第2条の区域に新たに住所を有することとなった個人があるときは、会の趣旨を説明し、入会の案内をするものとする。
(脱会)
第26条 会員は脱会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2、会員が死亡したときは、脱会したものとみなす。

 第8章 地域組織
(地域組織)
第27条 この会の地域組織として、区及び班をおく。
2、区の区域は100世帯程度、班の区域は10世帯程度を基準として役員会において決定する。
(区長)
第28条 区に、区長1名をおき、選出は第6条、任期は第7条、職務は第9条による。
2、区に、副区長をおくことができる。選出は第6条、任期は第7条、職務は第9条による。
(班長)
第29条 班に、班長1名をおき、任期は第7条による。
2、班長は、班内会員の輪番制とし、職務は第9条による。

 第9章 解散及び財産の処分
(解散)
第30条 この会は、会員の4分の3以上が出席する総会において、会員の4分の3以上の同意の決議を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第31条 この会が、解散するときに有する残余財産は、総会の決議を得、市長の認可を得て、会と類似の目的を有する団体に寄与するものとする。

 第10章 雑則
(規約改正)
第32条 この規約を改正しようとするときは、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
(委任)
第33条 この規約に定めるもののほか、この会の運営上必要な事項は、役員会の決議を得て会長が定め、その決定事項を次の総会において報告する。

 附則
1、この規約は、平成4年12月5日から施行する。
2、八幡町会会則(昭和39年4月15日制定)は廃止する。
3、この規約の施工後の役員は、第6条の規定にかかわらず、この規約前の総会において選任、または会長から委嘱された役員を充てるものとし、その任期は第7条にかかわらず、この規約の施行前による残任期間とする。
4、この会の平成4年度の事業計画及び予算は第14条の規定にかかわらず、この規約の施行前の総会で決定したものによる。
5、この会の平成4年度の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、この規約の施行前の総会の日から平成5年3月31日までとする。
 附則
1、この改正後の規約は、平成10年4月26日から施行する。
 附則
1、この改正後の規約は、平成11年4月26日から施行する。
 附則
1、この改正後の規約は、平成17年4月23日から施行する。
2、この規約に明示されないものは、細則をもって定めるものとする。
 附則
1、この改正後の規約は、平成18年4月22日から施行する。
 附則
1、この改正後の規約は、平成29年4月22日から施行する。


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